割引制度にはいくつかの制度があります。休日特別割引という割引もその1つです。この割引は各メディアでも取り上げていましたので、知っている方は少なくないでしょう。
簡単には大都市周辺の道路(「大都市近郊区間」)以外の地方部の有料道路の利用の際、終日50%の割引が受けられる制度で、利用分が1,000円を超えると1,000円が上限となる割引制度です。この割引は普通自動車と軽自動車の場合に受けられるものです。トラックなどの大型車はこの割引は受けることができません。
さて、休日特別割引は休日がその名称から、もちろん休日が対象なのですが、平日でも休日特別割引のような割引が受けられる日があります。つまり平日でも休日特別割引的割引が受けられるのです。過去の例ですと、平日割引の日は、2009年の場合には11月2日(月)。2010年の場合には2月12日(金)、4月30日(月)、9月24日(金)、11月22日(月)、12月24日(金)です。
さらにゴールデンウィーク、夏休みのお盆、年末年始の渋滞が予想される期間も割引の対象になっています。
また逆に、割引対象から除外された休日というのもあり、2009年の場合には12月26日(土)、12月27日(日)です。
このように休日の割引はありますが、上手に割引の対象日などを活用して、旅行や帰省などに役立たせたいものです。また有料道路を使う際には、時間帯と道路の運営・管理者などを調べて、割引の対象であるかもチェックすると良いでしょう。